運送約款

Conditions of carriage

国内旅客運送約款

第1章 総則

第1条 定義

「国内航空運送」とは、有償であるか無償であるかを問わず、会社が航空機により行う運送で、運送契約による出発地及び到着地その他すべての着陸地が日本国内の地点にある運送をいいます。
「会社」とはオリエンタルエアブリッジ株式会社をいいます。
「会社の事業所」とは、会社の事務所(市内営業所及び空港事務所)、会社の指定した総代理店及び代理店の営業所並びにインターネット上の会社のウェブページをいいます。
「航空券」とは、この運送約款に基づいて会社の国内航空路線上の旅客運送のために会社の事業所において発行する会社の電子データベース上に記録される形式の電子証票(以下「電子航空券」という。)又は紙片の証票をいいます。
「認証コード」とは、電子航空券を有することを証することができる確認番号、決済に使用されたクレジットカードその他の会社が別に定めるものをいいます。
「航空引換証」とは、会社の事業所において発行する証票で、本証に記名されている人に対し、航空券を交換発行するためのものをいいます。
「途中降機」とは、出発地から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で会社が前もって承諾したものをいいます。
「手荷物」とは、他に特別の規定がない限り旅客の所持する物で、預入手荷物及び持込手荷物をいいます。
「預入手荷物」とは、会社が引渡しを受け、かつ、これに対し手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)を発行した手荷物をいいます。
「持込手荷物」とは、預入手荷物以外の手荷物で会社が機内への持込みを認めたものをいいます。
「手荷物合符」とは、預入手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証票で、その一部は、手荷物添付用片として預入手荷物の個々の物にとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡すものをいいます。
「超過手荷物切符」とは、会社が定める無料手荷物許容量を超過した手荷物の運送のために発行する証票をいいます。

第2条 約款の適用

  1. この運送約款は、会社の旅客及び手荷物の国内航空運送並びにこれに伴う業務に適用されるものとします。
  2. 旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定は、当該旅客の運送に適用されるものとします。
  3. この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します。

第3条 約款等の変更

会社は、運送約款及びこれに基づいて定められた規程を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、ホームページへの掲示等の適切な方法により、運送約款の変更内容等を告知するものとします。

第4条 公示

会社の事業所には、この運送約款とともに旅客運賃、超過手荷物料金及び諸料金並びに運航時刻表その他必要な事項を公示します。

第5条 旅客の同意

旅客は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。

第6条 準拠法及び裁判管轄

  1. この運送約款の規定は、日本法に従い解釈され、この運送約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
  2. この運送約款に基づく運送に関する争いについては、損害賠償請求権者の何人であるかを問わず、又は損害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、日本の裁判所を合意管轄とし、その訴訟手続きは日本法によります。

第7条 係員の指示

旅客は、搭乗、降機その他空港及び航空機内における行動並びに手荷物の積卸及び搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。

第2章 旅客運送

第1節 航空券

第8条 航空券の発行と効力
  1. 会社は、会社の事業所において、別に定める適用運賃及び料金を申し受けて、電子航空券の作成又は紙片の航空券の発行、航空引換証の発行(以下「航空券の発行」といいます。)を行います。その際に旅客は、氏名、年齢、性別及び会社からの連絡に使用することが可能な電話番号その他の連絡先を申し出なければなりません。
  2. 航空券又は航空引換証は旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできません。
  3. 航空券は、電子データベース上に記録された事項(紙片の航空券の場合は、券面に記載された事項。以下「予約事項」といいます。)のとおり使用しなければ無効となります。
  4. 会社が航空券の有効性を確認するには、認証コードの提示若しくは申告又は紙片の航空券若しくは航空引換証の提示(以下「認証コード又は航空券の提示等」といいます。)が必要となります。
  5. 運送を受けようとする場合は、旅客は、会社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便に有効な旅客本人の認証コード又は航空券の提示等、又は会社が指定する証票の提示をしなければなりません。これを行わない場合、会社は当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
第9条 有効期間
  1. 航空券で予約事項に搭乗予定便が含まれるものは、当該搭乗予定便に限り有効とします。
  2. 航空券で予約事項に搭乗予定便が含まれないものの有効期間は、航空券の発行の日及びその翌日から起算して1年間とします。ただし、会社が特定の旅客運賃を適用する航空券について、別段の定めをした場合は、この限りではありません。
  3. 航空引換証に対しても前2項を準用しますが、予約事項に搭乗予定便が含まれるものについては、当該搭乗予定日までに航空券と交換することとし、予約事項に搭乗予定便が含まれないものについては、航空引換証の発行の日の翌日から起算して90日以内に航空券と交換しなければなりません。
  4. 航空券は、旅客が有効期間の満了する日までに搭乗しなければ、無効となります。
第10条 有効期間の延長
  1. 旅客が病気その他の事由で旅行不可能となった場合、又は会社が予約した座席を提供できない場合若しくは座席を予約できない場合は、航空券又は航空引換証の有効期間を延長することができます。ただし、当初の航空券又は航空引換証の有効期間満了日の翌日から起算して30日を超えて延長することはできません。
  2. 前項によって有効期間を延長した場合は、この旅客の同伴者が所持する航空券又は航空引換証についても同様に期間の延長をすることができます。
第11条 座席の予約
  1. 航空機に搭乗するには、座席の予約を必要とします。
  2. 航空券の発行の後の座席予約申込みの際は、認証コード又は航空券の提示等をし、所要事項の会社のデータベース上への記録(紙片の航空券の場合は、券面への所要事項の記載をいいます。)を受けなければなりません。
  3. 座席予約の取消し又は変更の申出の際は、認証コード又は航空券の提示等を必要とします。ただし、予約済み旅客を他の者へ変更することはできません。
  4. 前2項の定めにかかわらず、別に定める会社の事業所では、認証コード又は航空券の提示等がない場合でも、座席予約の申込み又は取消し若しくは変更の申出を受け付けることがあります。
  5. 前項による座席予約は、旅客が、会社の定める航空券購入期限までに認証コード又は航空券の提示等があるまでは、確定されたものではありません。旅客が、会社の定める航空券購入期限までに認証コード又は航空券の提示等をしない場合、会社は予告なしにいつでも当該座席予約及びその予約に引き続きなされている座席予約を取り消すことがあります。
  6. 座席予約申込みは、会社の事業所において搭乗希望日の2ヶ月以上前の会社が指定する日より受け付けます。ただし、会社が特定の旅客運賃を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。
  7. 会社は第20条第2項が適用される場合には、この予約に引き続きなされている座席予約を取り消すことがあります。
  8. 実際の搭乗を目的としない予約行為を禁止します。
  9. 会社は、一般旅客に対して二つ以上の予約がなされており、かつ、次のいずれかの場合には、会社の判断により、旅客の予約の全部又は一部を取り消すことができます。
    1. (1) 搭乗区間が同一で、搭乗便出発予定時刻が同一又は近接している場合
    2. (2) その他旅客が予約のすべてに搭乗すると合理的に考えられないと会社が判断した場合
第12条 座席指定

旅客は、機内の特定の座席を予め指定できる場合があります。ただし、会社は、事前の通告なしに、機材変更その他の運航上やむを得ない理由でこれを変更することがあります。

第13条 集合時刻
  1. 旅客が航空機に搭乗する際には、その搭乗に必要な手続のため、会社が指定する時刻までに指定する場所に到着しなければなりません。
  2. 前項の会社が指定する時刻に遅れた旅客に対し、会社はその搭乗を拒絶することがあります。
  3. 会社は、第1項に基づき会社が指定する時刻に遅れた旅客のために航空機の出発を遅延させることはできません。
第14条 運送の拒否及び制限
  1. 会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は寄航地空港で降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第20条第1項の規定による払戻しを行い、取消手数料は一切申し受けません。なお、本項(3)号(ホ)又は(ト)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
    1. (1) 運航の安全のために必要な場合
    2. (2) 法令又は官公署の要求に従うために必要な場合
    3. (3) 旅客の行為、年齢又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合
      1. (イ) 会社の特別な取扱いを必要とする場合
      2. (ロ) 重傷病者又は8歳未満の小児で付添人のない場合
      3. (ハ) 次に掲げるものを携帯する場合
        武器(職務上携帯するものを除きます。)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客若しくは搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品又は航空機による運送に不適当な物品若しくは動物
      4. (ニ) 他の旅客に不快感を与え、又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
      5. (ホ) 当該旅客自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼすおそれのある場合
      6. (ヘ) 航空機又は物品に危害を及ぼすおそれのある場合
      7. (ト) 第27条第4項又は第5項に該当する場合
      8. (チ) 会社係員若しくは乗務員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合
      9. (リ) 会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合
      10. (ヌ) 機内で喫煙する場合(喫煙には、すべての喫煙器具を使用する場合を含みます。)
  2. 会社は、非常脱出時における援助者の確保のため、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができます。

    1. (1) 満15歳未満の者
    2. (2) 身体上、健康上又はその他の理由によって、非常脱出時における援助に支障がある者 または援助することにより、旅客自身の健康に支障をきたす者
    3. (3) 会社の示す脱出手順または会社係員の指示を理解できない者
    4. (4) 脱出援助を実施することに同意しない者
第15条 紙片の航空券の紛失
  1. 紙片の航空券を紛失した場合は、あらためて当該紛失航空券に係る搭乗区間の航空券の購入を必要とします。
  2. 前項の場合で、紛失した旨の届出が第21条に定める払戻期間満了の日までに会社の事業所(インターネット上の会社のウェブページを除きます。以下同じ。)になされた場合には、払戻有効期間(払戻期間満了の日の翌日から起算して3ケ月をいいます。以下同じ。)満了の日までに当該紛失航空券の提示がなされたとき、又は、当該紛失航空券の払戻有効期間満了後の調査において第9条に定める有効期間内において未使用であり、払戻期間満了の日までに払い戻しがなかったことを会社が確認したときに限り、次により払い戻しを行います。なお、払い戻す場合には、第20条第1項に定める払戻手数料を申し受けます。
    1. (1) 代りの航空券を購入していないときは、紛失航空券に対する収受運賃及び料金を払い戻します。ただし、第20条第2項に定める取消手数料が適用される場合は、所定の払戻手数料に加え、当該取消手数料を申し受けます。
    2. (2) 代りの航空券を購入しているときはその代りの航空券に対する収受運賃及び料金を払い戻します。ただし、会社が別段の定めをした場合は、この限りではありません。
    3. (3) 前記第1号又は第2号の場合であって当該旅行を取り消したときは、第20条に準じて払い戻します。
  3. 紛失航空引換証に対しても前2項を準用します。
  4. 前2項の場合で、払戻有効期間満了後の調査の結果、払い戻しを行うときは、所定の払戻手数料及び取消手数料に加え、航空券又は航空引換証1枚につき2,060円、料金券1枚につき1,030円の調査手数料を申し受けます。

第2節 運賃及び料金

第16条 旅客運賃及び料金
  1. 旅客運賃及び料金、その適用にあたっての条件等は、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表によります。
  2. 旅客運賃は、出発地空港から目的地空港までの運送に対する運賃とします。
  3. 旅客運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含みます。)が含まれています。
第17条 適用運賃及び料金
  1. 適用運賃及び料金は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、航空券の発行日において、旅客が航空機に搭乗する日に有効な旅客運賃及び料金とします。
  2. 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払い戻し又は徴収します。ただし、会社が特定の旅客運賃又は料金を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。
第18条 幼児の無償運送

会社は、12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の旅客(以下「幼児」といいます。)については、同伴者1人に対し1人に限り無償にてその運送を引き受けます。

第19条 旅客の都合による変更

旅客の都合による、航空券の予約事項又は航空引換証の券面に記載された事項(以下「航空券又は航空引換証の予約事項」といいます。)のうち、日時、便、区間、経路又は目的地の変更については、旅客運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める適用条件によるものとします。旅客の都合による変更が可能な旅客運賃及び料金については、搭乗予定便出発予定時刻までの営業時間内に会社の事業所にその変更申出がなされた場合に限り、次により取計らいます。ただし、座席等に余裕がない場合は、この限りではありません。なお、変更申出に際しては、会社の事業所に当該認証コード又は航空券の提示等をしなければなりません。

    1. (1) 変更による全区間の適用運賃及び料金が収受運賃及び料金より大であるときは、その差額を申し受け、収受運賃及び料金より小であるときは、その差額を払い戻します。
    2. (2) 当該変更による適用運賃及び料金は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、最初に購入された航空券の発行日において、旅客が変更後の航空機に搭乗する日に有効であった旅客運賃及び料金とします。
    3. (3) 変更された航空券の有効期間は、最初に購入された航空券の発行の日に適用される有効期間とします。
    4. (4) 変更のために行う予約済搭乗便の取消しについては、第20条第2項に定める取消手数料を申し受けません。
    5. (5) 当該変更により料金が適用されるにいたった場合、又は料金が適用されなくなった場合、それぞれの場合に応じて、料金を徴収又は払戻しいたします。
第20条 旅客の都合による払戻しと払戻手数料及び取消手数料
  1. 航空券又は航空引換証を旅客の都合により払い戻す場合には、旅行区間の全部について払い戻すときは収受運賃及び料金全額を、一部について払い戻すときは収受運賃及び料金より搭乗区間運賃及び料金を差し引いた差額を払い戻します。なお、この場合、航空券又は航空引換証の1旅行区間につき440円の払戻手数料を申し受けます。
  2. 前項の定めに従い座席の予約がなされている航空券又は航空引換証を払い戻す場合には、旅客運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表により取消手数料を申し受けます。
  3. 前2項の場合において、収受運賃及び料金が払戻手数料及び取消手数料の合計より小であるときは、収受運賃及び料金を限度として申し受けます。
第21条 払戻期間

旅客運賃又は料金の払戻しは、当該航空券又は航空引換証と交換にその有効期間満了後の翌日から起算して30日以内に限り行います。

第22条 会社の都合による取消変更
  1. 会社は、旅客の都合以外の事由のうち第40条第5項に定める事由を除いた事由(以下「会社の都合」といいます。)によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の選択により、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかの措置を講じます。

    1. (1) 会社が選択する次のいずれかによって当該航空券又は航空引換証の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送をすること。
      1. (イ) 座席に余裕のある会社の航空機
      2. (ロ) 座席に余裕のある他の会社の航空機
      3. (ハ) 他の輸送機関
        この場合において、便、経路等の変更による旅客運賃及び料金が、当該区間の適用運賃及び料金の払戻額より大であっても、これを追徴せず、また、小であるときはこれを払い戻します。ただし、会社が特定の航空券又は航空引換証について別段の定めをした場合は、払い戻しません。
    2. (2) 払い戻しをすること。この場合、旅行開始前においては、収受運賃及び料金の全額を払い戻し、旅行開始後においては、その取消地点から航空券又は航空引換証の予約事項である目的地(途中降機予定地点を含みます。)までの会社が別に定める適用運賃及び料金を払い戻します。
    3. (3) 当該未搭乗区間について有効期間の延長を行うこと。
  2. 会社の都合によって、予約便への搭乗手続を求める旅客(会社の指定した時刻までに、会社の空港事務所において、有効な座席予約がなされている認証コード又は航空券の提示等をして搭乗手続を求めた者に限ります。)の数が、予約便の座席定数よりも多くなってしまったため、一部の旅客に対し座席の提供ができなくなる場合には、会社は、有効な座席予約を有する旅客であって、会社の協力依頼に応じて自主的に当該予約便への搭乗をとりやめる者の募集を行います。この場合において、会社は、当該依頼に応じて搭乗をとりやめる旅客に対しては、本条第1項による取扱いに加えて、会社の定める一定額の協力金の支払等を行います。
第23条 会社及び旅客の都合以外の事由による取消変更

会社は、第40条第5項に定める事由によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の選択により、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかの措置を講じます。

  1. (1) 旅行開始前においては、座席に余裕のある会社の航空機によって、当該航空券又は航空引換証の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送をすること。
    また、旅行開始後において航空券又は航空引換証の予約事項である目的地を変更した場合は、会社が選択する次のいずれかによって当該航空券又は航空引換証の予約事項である最初の目的地までの旅客及び手荷物の運送の便を図ります。
    1. (イ) 座席に余裕のある会社の航空機
    2. (ロ) 座席に余裕のある他の会社の航空機
    3. (ハ) 他の輸送機関
      この場合において、便、経路等の変更による旅客運賃及び料金が、当該区間の適用運賃及び料金の払戻額より大であっても、これを追徴せず、また、小であるときはこれを払い戻します。
  2. (2) 払い戻しをすること。この場合、旅行開始前においては、収受運賃及び料金の全額を払い戻し、旅行開始後においては、その取消地点から航空券又は航空引換証の予約事項である目的地(途中降機予定地点を含む。)までの会社が別に定める運賃及び料金を払い戻します。
  3. (3) 当該未搭乗区間について有効期間の延長を行うこと。
第24条 不正搭乗

次の場合は不正搭乗として、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃及び料金と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な旅客運賃及び料金の2倍相当額を合わせて申し受けます。ただし、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします。

  1. (1) 会社係員の求めにもかかわらず、認証コード又は航空券の提示等がなされないとき又は会社係員の承諾なく航空券又は航空引換証の予約事項である区間以遠に乗越したとき
  2. (2) 故意に無効航空券で搭乗したとき
  3. (3) 不正の申告により適用運賃の特別取扱いを受けて搭乗したとき

第3節 手荷物

第25条 手荷物の預入及び持込み
  1. 旅客が会社の指定した時刻までに、会社の空港事務所において、有効な認証コード又は航空券の提示等をし、手荷物を提出したときは、この運送約款の定めるところにより、預入手荷物として受け付け、又は持込手荷物として認めます。
  2. 前項のほか、会社は、会社の路線の到着地空港において他の運送人により運送される接続便(会社が他の運送人との間で手荷物運送に関する協定を締結しているものに限ります。)への乗換えを行う旅客からの申出があったときは、当該旅客が、会社の指定した時刻までに、会社の空港事務所において、会社の路線の運送につき発行された有効な認証コード又は航空券の提示等とあわせて、当該他の運送人による接続便の運送につき発行された有効な認証コード又は航空券の提示等をし、手荷物を提出した場合には、当該他の運送人の行う接続便の運送についての手荷物の受託についてもあわせて行います。この場合、会社は、旅客の同意の下に、当該他の運送人の代理人として、当該他の運送人の運送約款の定めるところにより、手荷物を受託することとし、また、会社の路線の到着地空港においては、旅客に対して預入手荷物の引渡しを行いません。
  3. 会社は、預入手荷物に対しては、手荷物合符を発行します。
第26条 預入手荷物の搭載

預入手荷物は、その旅客の搭乗する航空機で運送します。ただし、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、当該手荷物の搭載可能な航空機又は他の輸送機関によって運送することがあります。

第27条 保安検査
  1. 旅客は、会社による保安検査を受けなければなりません。ただし、会社が特に不要と認めた場合は、この限りではありません。
  2. 会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により旅客又は第三者の立会を求めて、開披点検その他の方法により手荷物の検査を行います。また、会社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、第31条に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。
  3. 会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、旅客の着衣又は着具の上からの接触又は金属探知機器等の使用により旅客が装着等する物品の検査を行います。
  4. 会社は、旅客が第2項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶します。
  5. 会社は、旅客が第3項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶します。
  6. 会社は、第2項又は第3項の検査の結果として第31条に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は処分をすることがあります。
第28条 預入手荷物の受取り及び引渡し
  1. 旅客は、到着地において、手荷物が受取り可能な状態になり次第、手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の番号を照合し、その手荷物を受け取らなければなりません。
  2. 会社は、手荷物の受託時に発行された手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡を行います。その際、旅客は、会社に手荷物引換証を提出します。
  3. 前2項の定めに従い手荷物の引渡しを行う場合には、会社は、手荷物合符の持参人が当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確認する義務を負いません。会社が正当な権利者であるか否かを確かめなかったことにより生ずる損害に対し、会社は賠償の責に任じません。
  4. 手荷物は、手荷物合符に記載されている目的地においてのみ引き渡します。ただし、特にその手荷物の委託者の要求があったときは、状況の許す場合に限り、出発地空港又は寄航地空港において引き渡します。
第29条 手荷物引換証の紛失

手荷物引換証を紛失した場合には、会社が当該預入手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、かつ、会社がその引渡請求人に当該手荷物を引き渡した結果会社が被るおそれのある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人から得た場合に限り、別に定める手続により引き渡します。

第30条 引渡不能手荷物の処分

手荷物到着の翌日から起算して7日間を経過しても引き取りがない場合には、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害及び費用はすべて旅客の負担とします。

第31条 手荷物の禁止制限品目
  1. 次に掲げるものは、預入手荷物及び持込手荷物として認めません。ただし、会社が承認した場合は、この限りではありません。
    1. (1) 航空機、人員又は搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれがあるもの
    2. (2) 銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの
    3. (3) 腐蝕性薬品及び適当な容器に入れていない液体
    4. (4) 動 物
    5. (5) 遺 体
    6. (6) 法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの
    7. (7) 個数、重量又は寸法について会社が別に定める限度を超えるもの
    8. (8) 荷造り又は包装が不完全なもの
    9. (9) 変質、消耗又は破損しやすいもの
    10. (10) その他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの
  2. 次に掲げるものは、持込手荷物として認めません。
    1. (1) 刃物類
    2. (2) 鉄砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾型ライター等)
    3. (3) その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等)
第32条 高価品

白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、預入手荷物として認めません。

第33条 無料手荷物許容量
  1. 各旅客の無料手荷物許容量は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、次の通りとします。
    1. (1) 普通席の運賃を支払った旅客の無料預入手荷物許容量は20キログラムとします。
    2. (2) 上記(1)に加え、第34条第1項及び第2項に定めたものについては、無料とします。
  2. 座席を使用しない幼児については、前項に規定する無料手荷物許容量の適用は受けず、当該幼児の手荷物は同伴する旅客の手荷物とみなします。
  3. 無料預入手荷物許容量を超過した重量及び寸法の預入手荷物に対しては、会社が別に定める超過手荷物料金を申し受けます。
    重量及び寸法のいずれにも超過した場合は、重量超過及び寸法超過に適用される料金のうち、高額な方を申し受けます。
  4. 同一の航空便で旅行する2名以上の旅客が同一地点まで同時に会社に手荷物の運送を委託する場合には、会社が申し出により重量について各人の無料預入手荷物許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体として、その許容量とすることができます。
  5. 次に掲げるものは、無料手荷物許容量に含めず、無料で受託します。
    1. (1) 幼児及び小児旅客が自身で使用する折りたたみ式ベビーカー、携帯用ゆりかご及びチャイルドシート
    2. (2) 身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が自身で使用する車椅子等
    3. (3) 身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬
第34条 預入手荷物
  1. 会社は、各旅客につき、以下の範囲内において、手荷物を受託します。
    1. (1) 総重量100キログラム以内
    2. (2) 1個あたり重量32キログラム以内
    3. (3) 1個あたりの3辺の長さの和が203cm以内で、かつ当該手荷物を搭載する航空機の貨物室に収納可能なもの。
  2. 前項(2)の重量及び(3)の寸法を超える場合であっても、事前連絡がなされ、会社が承認した場合には、前項(1)の重量にすべて収まる範囲内において、当該手荷物の受託を認めます。ただし、第33条に定める無料手荷物許容量を超える場合には、会社が別に定める超過手荷物料金を申し受けます。
第35条 持込手荷物
  1. 会社は各旅客につき、以下の範囲内において、手荷物の機内持込みを認めます。
    1. (1) 個数1個
    2. (2) 重量10キログラム以内
    3. (3) 3辺の長さの和が100cm以内、かつ客室内の収納棚又は旅客の前の座席下に収納可能なもの。
    4. (4) ただし、会社が別段の定めをした場合は、前3号の限りではありません。
  2. 前項に加え、以下の条件に相当するものを身回品として機内持込みを認めます。
    1. (1) 旅客が携帯し保管する会社規則に定められた身の回りの物品であって、前項(3)の寸法にすべて収まるもの。複数携帯は可としますが、前項の持込手荷物及びこれらの身回品の合計重量が10キログラムを超えることはできません。
    2. (2) 次に掲げるものは、前項(2)の重量及び(3)の寸法の範囲を超える場合であっても、機内への持込みを認めます。
      1. (イ) コート類1着
      2. (ロ) 傘又はステッキ1本
      3. (ハ) 身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が自身で使用する松葉杖並びに義手及び義足類
      4. (二) 身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が自身のために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬
        会社は、本条第1項及び第2項に定めたもの以外の物については、機内持込手荷物としての運送を引き受けません。ただし、貨物室での運送が適当でない物(壊れやすい楽器など)については、事前に連絡がなされ、会社が承認している場合に限り、客室内での運送を引き受けます。このような手荷物を運送するに際しては、会社は、会社が別に定める料金を申し受けます。

    本条第1項及び第2項の定めにかかわらず、会社が客室内に安全に収納できないと判断した手荷物を客室内に持ち込むことはできません。

第36条 愛玩動物
  1. 旅客に同伴される愛玩動物について、会社は、預入手荷物として運送を引き受けます。ここでいう愛玩動物とは、飼い馴らされた小犬、猫、小鳥等をいいます。
  2. 前項に述べた愛玩動物については、第33条にいう無料手荷物許容量の適用を受けず、旅客は会社が別に定める料金を支払わなければなりません。
第37条 超過手荷物料金及び愛玩動物に適用される料金の払戻し
  1. 航空機出発時刻20分前までに当該手荷物の運送を取り消したときは、当該取消運送区間に対する収受超過手荷物料金及び愛玩動物に適用される料金の全額を払い戻します。
  2. 前項の時刻を経過したとき、又は旅客の都合により運送の途中でその運送を取り止めたときは、その前途未搭載区間に対する超過手荷物料金及び愛玩動物に適用される料金は払い戻しません。ただし、会社の都合により運送契約の全部又は一部が履行できなくなった場合は、この限りではありません。
第38条 従価料金

手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができます。この場合には、会社は、従価料金として、申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を申し受けます。

第39条 従価料金の払戻し
  1. 旅客の都合により、旅行区間の全部を取り消す場合には、当該取消運送区間に対する収受従価料金の全額を払い戻します。
  2. 旅客の都合により旅行区間の一部を取り消す場合には、従価料金は払い戻しません。ただし、会社の都合により運送契約の全部又はその一部が履行できなくなった場合は、この限りではありません。

第4節 責任

第40条 会社の責任
  1. 会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
  2. 会社は、預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その預入手荷物又は物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
  3. 会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において、使用人とは被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません。
  4. 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。
  5. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他の会社のいずれかに生じたやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸その他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条前4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。
第41条 手荷物の固有の欠陥等による免責

会社は、預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません。

第42条 過失相殺

会社は、旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、会社のその旅客に対する責任の全部又は一部を免除されます。

第43条 旅客の賠償責任

旅客の故意若しくは過失により又は旅客がこの運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対し損害賠償をしなければなりません。

第44条 会社の責任限度額
  1. 手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額金150,000円の額を限度とします。ただし、旅客が運送の開始前に当該手荷物につきそれ以上の価額を申告し、かつ、第38条の規定に従って従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度としますが、この場合においても、会社の責任は、当該手荷物の実際の価額を超えることはありません。
  2. 前項にいう「手荷物」とは、預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物及び持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物のすべてを含みます。
第45条 手荷物に係る賠償請求期間
  1. 旅客が異議を述べないで預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物を受け取ったときは、その手荷物又は物は、良好な状態で引き渡されたものと推定します。
  2. 預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知は、受け取った手荷物又は物については、その受取りの日の翌日から起算して7日以内に、引渡しがない場合は、受け取る筈であった日の翌日から起算して21日以内に、それぞれ文書により通知しなければなりません。
  3. 本条第2項に定める期間内に通知をしなかったときは、会社は賠償の責に任じません。
第46条 責任限度額の不適用

第44条に定める責任の限度は、損害が、会社又はその使用人の故意又は重過失によって生じたことが証明されたときは、適用されません。ただし、使用人の故意又は重過失の場合には、更にその者が自己の職務を遂行中であったことが証明されなければなりません。

第47条 相次運送
  1. 会社が、他の運送人の行う運送のために航空券を発行し又は手荷物を受託する場合には、会社は当該運送人の代理人としてのみこれらの行為をします。
  2. 二以上の運送人が相次いで行う旅客の運送における損害については、その損害を生ぜしめた運送を行った運送人に対してのみ賠償請求することができます。会社は、会社が行う運送以外で生じた旅客の損害については、責任を負いません。
第48条 運送人の変更

会社の同意の下に運送人を変更し、旅客が会社の航空券で他の運送人の路線に搭乗する場合には、当該運送は、当該他の運送人の運送約款の適用を受け、会社は、当該運送につきいかなる責任も負いません。

第49条 使用人の行為に対する約款の適用

会社の使用人が、自己の職務を遂行中であったことを証明したときは、この運送約款に定める損害につき、その使用人は、この運送約款及び同約款に基づく規定に定められた会社の責任の排除又は制限に関する一切の規定を援用することができます。

以上

附則

第1条 適用期日

  1. この運送約款は2023年3月9日から適用します。



国内旅客運送約款(2026年5月19日から)

第1条 定義

「適用法令等」とは、法律、政令及び省令並びに官公署のその他の規制、規則、命令、要求及び要件で、会社が行う旅客又は手荷物の運送に適用されるものをいいます。
「会社」とはオリエンタルエアブリッジ株式会社をいいます。
「旅客」とは、運送人の同意の下に航空機で運送される人をいいます。ただし、乗務員を除きます。
「手荷物」とは、旅行にあたり旅客の着用、使用、娯楽又は便宜のために必要な、又は適当な、旅客の物品、身の回り品その他の携帯品をいい、別段の定めのない限り、預入手荷物及び持込手荷物の両方を含みます。
「運送」とは、無償又は有償での旅客又は手荷物の航空運送をいいます。
「会社の事業所」とは、会社の事務所及びインターネット上の会社のウェブサイトをいいます。
「指定代理店」とは、運送人の行う航空旅客運送サービス及び当該運送人によって権限を与えられた場合には他の運送人の行う航空旅客運送サービスについて、運送人を代理して販売するよう指定された旅客販売代理店をいいます。
「会社規則」とは、この約款以外の旅客又は手荷物の運送に関する会社の規則及び規定(運賃及び料金の表を含みます。)をいいます。
「航空券」とは、この約款に基づいて、旅客又は手荷物の運送のため運送人又はその指定代理店により発行され、会社のデータベースに記録されたeチケットをいいます。航空券には、運送契約の条件の一部及び諸通知が表示されており、フライトクーポン及びeチケットお客様控が含まれます。
「フライトクーポン」とは、運送が有効に行なわれる特定の区間が明記されている会社のデータベースに記録される形式のクーポンをいいます。
「日」とは、暦日をいい、全ての曜日を含みます。ただし、通知のための日数計算にあたっては、通知を発した日を算入しません。また有効期間を決めるための日数計算にあたっては、航空券を発行した日又は運送を開始した日を算入しません。
「到達地」とは、運送契約上の最終目的地をいいます。出発地に戻る旅程の場合は、到達地と出発地は同一です。
「EMD」とは、運送人又はその指定代理店により発行される電子証票で、当該証票に記載されている人に対する航空券の発行又は旅行のためのサービスの提供を要請する電子証票をいいます。
「途中降機」とは、運送人が事前に承認したもので、出発地と到達地との間の地点で旅客が行う旅行の計画的中断をいいます。
「予定寄航地」とは、出発地及び到達地を除く地点で、旅客の旅程上の予定された経由地として航空券若しくはそれに結合して発行された関連航空券に表示され、又は運送人の時刻表に表示された地点をいいます。
「幼児」とは、運送開始日時点で2歳の誕生日を迎えていない人をいいます。
「運送人」とは、航空運送人をいい、航空券を発行する航空運送人及びその航空券により旅客若しくは手荷物を運送し又は当該航空運送に付随するその他の業務を行い若しくはそれを引受ける全ての航空運送人を含みます。
「使用人」とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいいます。
「小児」とは、運送開始日時点で2歳の誕生日を迎えているが未だ12歳の誕生日を迎えていない人をいいます。
「eチケットお客様控」とは、航空券の一部をなす書類で、旅程、航空券に関する情報、運送契約の条件の一部及び諸通知が表示されているものをいい、旅客にとって運送契約の証拠書類となるものをいいます。
「経路等の変更」とは、旅客が提示する正当な航空券に記載された、経路、運送人、航空便又は航空券の有効期間を変更することをいいます。
「持込手荷物」とは、預入手荷物以外の手荷物をいいます。
「預入手荷物」とは、運送人が保管する手荷物で、運送人が手荷物合符を発行したものをいいます。
「手荷物合符」とは、預入手荷物の識別のために運送人が発行する証票で、運送人により個々の預入手荷物に取付けられる手荷物合符(添付合符)と旅客に交付される手荷物合符(引換合符)とをいいます。
「関連航空券」とは、同一の旅客に対し、ある航空券に関連しこれと結合して発行される航空券で、それらの航空券が一体となって単一の運送契約をなすものをいいます。

第2条 約款の適用

(A)(適用)

  • 1. この約款は、適用法令と抵触しない範囲において、この約款に関連して公示された運賃及び料金により会社が行う旅客又は手荷物の全ての運送及びこれに付随する全ての業務に対して適用されます。
  • 2. この約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します。

(B)(掲示)

  • 会社の事業所及び指定代理店には、この約款とともに旅客運賃、超過手荷物料金及び諸料金並びに運航時刻表その他必要な事項を掲示します。

(C)(優待搭乗)

  • 優待搭乗に関しては、会社はこの約款の一部の適用を排除する場合があります。

(D)(約款又は会社規則の変更)

  • 適用法令等により禁止される場合を除き、会社は、この約款又はそれに基づく会社規則を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、会社のウェブサイトへの表示等の適切な方法により、運送約款の変更内容等を告知するものとします。

(E)(適用約款)

  • 旅客又は手荷物の運送は、航空券の最初のフライトクーポンにより行われる運送の開始日に有効なこの約款及び会社規則の定めに従います。

(F)(旅客の合意)

  • 旅客は、会社が行う旅客と手荷物の運送について、この約款及び会社規則を承認し、かつ、これに同意したものとします。
第3条 (航空券)

(A)(総則)

  • 1 会社は、別に定める適用運賃及び料金を申し受けて、航空券を発行します。その際に旅客は氏名及び会社からの連絡に使用することが可能な電話番号等の連絡先、その他会社が指定する事項を申し出なければなりません。旅客が適用運賃又は手数料を支払わない場合、又は会社が承認する後払契約の要件に従わない場合には、会社は、旅客に航空券を発行又は再発行しません。
  • 2 運送を受けようとする場合は、旅客は、会社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便用のフライトクーポン、全ての未使用フライトクーポンを含む有効な航空券及び身分証明書を提示しなければなりません。旅客の提示する航空券が第9条(A)項第6号のいずれかに該当する場合には、その旅客は運送を受ける権利を有しません。
  • 3 航空券は旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡できません。
  • 4 運送を受ける権利を有する人又は払戻を受ける権利を有する人以外の人が提示した航空券により会社が運送を引受け又はこれを払い戻しても、会社は、当該運送又は払戻に関わる真の権利者に対し責任を負いません。当該運送を受ける権利を有する人の認諾のいかんにかかわらず、航空券が当該権利者以外の人により現に使用された場合には、会社は、当該不法使用に起因する不法使用者の死傷又は不法使用者の手荷物その他の携帯品の紛失、滅失、毀損若しくは延着に対し責任を負いません。
  • 5 会社は、明らかに誤った運賃を公表又は販売し、その運賃で旅客が予約又は購入した場合、航空券の予約又は発行を取り消し、払い戻し、又は旅客の選択により正しい運賃で航空券を再発行する権利を有します。

(B)(航空券の有効性)

  • 1 会社が航空券の有効性を確認するには、航空券の提示が必要となります。
  • 2 航空券は、航空券に記載された経路による出発地空港から到達地空港までの運送について、次号に定める指定期間内において有効です。各フライトクーポンは、座席が予約された航空便による運送について有効です。フライトクーポンが座席予約なしに発行された場合には、座席予約は、申込みにより、適用運賃の条件及び空席状況に従って受付けます。有効な航空券は、発行場所と発行日の情報が、航空券に含まれていなければなりません。
  • 3 航空券の有効期間は、適用される運賃規則に別段の定めのある場合を除き、運送が開始された場合には運送の開始日及びその翌日から起算して1年、又は航空券がまったく未使用の場合には航空券の発行日及びその翌日から起算して1年とします。有効期間1年未満の運賃が適用されるフライトクーポンを含む航空券の場合には、その1年未満の有効期間は、当該フライトクーポンにのみ適用されます。
  • 4 EMDの有効期間は、発行日から1年とします。EMDは、発行日から1年以内に提示しないと航空券と引換えることができません。
  • 5 航空券は、航空券の有効期間満了日の24時に失効します。各フライトクーポンによる旅行は、有効期間満了日の24時までに開始すれば、会社規則に別段の定めのない限り、満了日を過ぎてもこれを継続することができます。
  • 6 失効した航空券、EMDは、第11条及び第12条の定めに従って払い戻します。

(C)(航空券の有効期間の延長)

  • 1 旅客が、次のいずれかの事由により、航空券の有効期間内に旅行できない場合には、会社規則に別段の定めのある場合を除き、会社は、運賃の追加収受なしに、当該旅客の航空券の有効期間を、空席のある最初の会社の航空便まで延長します。
    • (a) 会社が、旅客の座席予約のある航空便の運航を取り消した場合
    • (b) 会社が、合理的な範囲を超えて、航空便をスケジュール通りに運航することができなかった場合
    • (c) 会社が、航空便を旅客の出発地、到達地又は途中降機地に運航しなかった場合
    • (d) 会社が、旅客の乗継をできなくした場合
    • (e) 会社が、予約された便の座席を提供できなかった場合
  • 2 1年の有効期間を持つ航空券を所持する旅客が、会社が座席を提供できないことにより、航空券の有効期間内に旅行できない場合には、当該旅客が座席予約を請求するときに、会社は、その旅客の航空券の有効期間を空席のある最初の会社の航空便まで延長します。ただし、この場合の延長は、有効期間満了日の翌日から起算して7日を超えることはありません。
  • 3 (a) 旅客が、旅行開始後の病気のため航空券の有効期間内に旅行できない場合には、会社は、当該旅客の航空券の有効期間を次の通り延長することがあります(ただし、当該延長が、旅客の支払った運賃に適用になる会社規則で禁止されていないことを条件とします。)
    • (i) 1年の有効期間を持つ航空券については、正当な診断書に記載された旅行再開可能日まで有効期間を延長します。ただし、座席を当該旅行開始可能日に会社が提供できない場合には、当該旅行再開可能日以降最初に空席のある旅行再開地点からの会社の航空便まで延長します。航空券の未使用フライトクーポンが途中降機を含むときは、会社規則に従い、当該航空券の有効期間を当該旅行再開可能日の翌日から起算して3か月を超えない範囲で延長します。
    • (ii) 1年未満の有効期間を持つ航空券については、会社規則に別段の定めのある場合を除き、正当な診断書に記載された旅行再開可能日まで有効期間を延長します。ただし、座席を当該旅行開始可能日に会社が提供できない場合には、当該旅行再開可能日以降最初に空席のある旅行再開地点からの会社の航空便まで延⻑します。この場合の延長は、支払われた運賃に適用になる制約条件の有無を問いませんが、当該旅行再開可能日の翌日から起算して7日を超えることはありません。
    • 上記(i)及び(ii)のいずれの場合にも、会社は、当該旅客に同行している近親者の航空券の有効期間も同様に延長することがあります。
  • (b) 上記(a)の規定は、航空券の有効期間満了前に病気が全快した旅客に対して当該有効期間の延長を認める趣旨ではありません。
  • 4 旅客が旅行中に死亡した場合、その旅客に同行している人の航空券については、会社は、最低旅行日数を免除し又は有効期間を延長する等の措置を取ることがあります。旅行開始後旅客の近親者が死亡した場合、その旅客及びその旅客に同行している近親者の航空券についても、会社は、同様に最低旅行日数を免除し又は有効期間を延長することがあります。このような変更には正当な死亡証明書が提出されなければなりません。またこの場合の延長は、死亡の日の翌日から起算して45日を超えることはありません。

(D)(フライトクーポンの使用順序)

  • 1 会社は、航空券に表示された出発地からの旅程の順序に従ってのみ、フライトクーポンの使用を認めます。
  • 2 最初若しくは途中の運送区間のフライトクーポンが使用されておらず、旅客がその旅行をいずれかの予定寄航地から開始又は継続する場合、運賃規則に基づいて実際の旅程に従った再計算をし、運送を引受けます。
第4条 (途中降機)

途中降機は、適用法令等及び会社規則に従い、いずれの予定寄航地においても認められます。

第5条 (運賃及び経路)

(A)(総則)

  • 運賃は、出発地空港から到達地空港までの運送にのみ適用され、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上連絡輸送を含みません。ただし、会社規則に当該地上連絡輸送を料金の追加収受なしに行う旨の明文の規定がある場合にはこの限りではありません。

(B)(適用運賃)

    • 1 適用運賃及び料金とは、会社又はその指定代理店により公示された運賃及び料金又は会社規則に従い算出された運賃及び料金で、適用法令等に別段の定めのある場合を除き、最初のフライトクーポンにより行われる運送の開始日に適用される、航空券の発行日に有効な運賃及び料金をいいます。収受した金額が適用運賃及び料金でない場合には、会社は、各場合に応じ、差額を旅客から申し受けるか又は旅客に払い戻します。ただし、会社が特定の運賃又は料金を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。
    • 2 約款又は会社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、1座席を旅客が使用することを保証するものです。会社規則に別段の定めのある場合又は会社が特に認める場合を除き、1旅客が機内で確保できる座席は1座席に限ります。
    • 3 会社は、12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない幼児については、同伴者1人に対し1人に限り無償にてその運送を引受けます。

(C)(経路)

  • 会社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、運賃に付随して公示された経路に対してのみ適用されます。同一運賃で経路が複数ある場合には、旅客は、航空券の発行前に経路を指定することができます。旅客が経路を指定しない場合には、会社が経路を決定することができます。

(D)(税金及び料金等)

  • 官公署又は空港の管理者が、旅客について又は旅客がサービス若しくは施設を利用することについて課す税金若しくは料金等は、公示された運賃及び料金には含まれず、旅客は別途これを支払わなければなりません。ただし、運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含みます。)相当額が含まれます。
第6条 (予約)

(A)(総則)

  • 1 予約は、会社の予約システムに座席が確保された時点で成立します。
  • 2 会社は、実際の搭乗を目的としない予約行為を禁止します。
  • 3 会社の予約システムに登録された名前を他の者へ変更することはできません。
  • 4 会社規則上、運賃によっては予約の変更又は取消が制限又は禁止される場合があります。
  • 5 座席予約のない未使用の航空券若しくはそのクーポンを所持する旅客又は航空券の発行を受けた予約を他に変更しようとする旅客は、予約をすることにつき特に優先権を持つものではありません。

(B)(座席の予約)

  • 座席予約申込みは、会社の事業所において搭乗希望日の2ヶ月以上前の会社が指定する日より受付けます。ただし、会社が特定の旅客運賃を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。

(C)(航空券発行期限)

  • 会社は、指定された航空券発行期限までに航空券の発行を受けない旅客の予約を取り消すことができます。

(D)(座席指定)

  • 会社は、事前の通告なしに機材変更その他の理由で、旅客が指定した座席を変更することがあります。この変更には座席位置又は座席仕様の変更を含みます。

(E)(予約した航空便に搭乗しなかった場合の手数料)

  • 会社は、予約した航空便に搭乗しなかった旅客には、会社規則に従い、手数料の支払を求めることができます。

(F)(会社が行う予約の取消)

  • 1 会社は、一旅客に対して二つ以上の予約がされており、かつ、次のいずれかの場合には、会社の判断により、旅客の予約の全部又は一部を取り消すことができます。
    • (a) 搭乗区間及び搭乗日が同一の場合
    • (b) 搭乗区間が同一で、搭乗日が近接している場合
    • (c) 搭乗日が同一で、搭乗区間が異なる場合
    • (d) その他旅客が予約の全てに搭乗すると合理的に考えられないと会社が判断した場合
  • 2 旅客が会社に事前に通知することなく予約した航空便に搭乗しなかった場合には、会社は前途予約を取り消し、又は他の運送人に対し前途予約に含まれる他の運送便の予約の取消を依頼することができます。また、旅客が他の運送人に事前に通知することなく、予約した他の運送人の航空便に搭乗しなかった場合には、当該運送人の依頼に基づき、会社は前途予約に含まれる会社便の予約を取り消すことができます。
  • 3 会社は、定められた期限までに必要な旅客情報の登録がない場合、当該予約の全部又は一部を取り消すことができます。

(G)(通信費)

  • 予約を行い又は取り消すにあたり使用した電話、その他の通信手段に関わる費用については、会社が負担すると定めた場合を除き、旅客の負担とします。

(H)(旅客についての情報)

  • 旅客は、旅客についての情報が、運送の予約、付随的なサービス提供、官公署の用又は旅行の便宜を図るうえで会社が必要と認めるその他の目的のために、旅客又はその代理人によって会社に提供されること、会社によって保管されること、及び会社が必要と判断する場合に、会社の営業所又は事務所、他の運送人、サービスの提供者、官公署その他に対し伝達されることに同意するものとします。
第7条 (搭乗手続き等)
  • 1. 旅客は、会社が指定する時刻までに(時刻を特に指定していないときは搭乗便の出発までに搭乗手続を完了できるよう十分な時間の余裕をもって)、会社の指定する場所に到着しなければなりません。旅客が定められた時刻までに会社の指定する場所に到着しない場合、又は到着しても必要書類の不備で旅行に出発できない場合には、会社は、その旅客の予約を取り消すことができ、当該便の出発を遅らせることはありません。本条の定めに旅客が従わなかったことによる損害については、会社は旅客に対して責任を負いません。
  • 2. 旅客は指定された座席に着席しなければなりません。同行者であっても座席の入れ替えをすることはできません。ただし、会社の承諾がある場合には、この限りではありません。
第8条 (会社の指示)

旅客は、搭乗、降機、その他空港及び航空機内における言動並びに手荷物の積卸及び搭載の場所等について、会社の使用人又は乗務員の指示に従わなければなりません。

第9条 (運送の拒否及び制限)

(A)(運送の拒否等)

  • 会社は、会社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。なお、本項第4号(c)(d)(e)又は(f)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
      • 1 運航の安全のために必要な場合
      • 2 法令又は官公署の要求に従うため必要な場合
      • 3 旅客が第14条(B)項第4号又は第5号に該当する場合
      • 4 旅客の言動、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合
        • (a) 旅客の運送が法令上必要とされる要件を超え、又は会社の通常業務に支障をきたすような過重な負担を強いる場合など、会社の特別の取扱いを必要とする場合
        • (b) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
        • (c) 当該旅客自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼすおそれのある場合
        • (d) 航空機又は物品に危害を及ぼすおそれのある場合
        • (e) 会社の使用人又は乗務員の業務の遂行を妨げ、又は、その指示に従わない場合
        • (f) 違法、無秩序、わいせつ又は暴力的である場合
        • (g) 機内で喫煙する場合(喫煙には、全ての喫煙器具を使用する場合を含みます。)
        • (h) 会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合
        • (i) 次に掲げるものを携帯する場合
          武器(職務上携帯するものを除きます。)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客若しくは搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品又は航空機による運送に不適当な物品若しくは動物
        • (j) 重傷病者
        • (k) 感染症又は感染症の疑いがあり、これにより会社の使用人若しくは乗務員又は他の旅客に健康上の影響を及ぼすおそれがある場合
        • (l) 感染症予防措置として会社が旅客に求める行為を拒否する場合
        • (m) 旅客が酩酊状態にあり、又は薬物の影響下に著しくあると認められる場合
        • (n) 旅客の衛生状態が他の旅客にとって著しく不快又は迷惑となる場合
        • (o) 8歳未満の小児で付添人のない場合
      • 5 以前の搭乗時、前号のいずれかに該当し、その言動が繰り返される可能性があると会社で判断した場合
      • 6 旅客が提示する航空券が、次のいずれかに該当する場合。この場合、会社は当該航空券を無効にすることができます。
        • (a) 不法に取得されたもの又は航空券を発行する運送人若しくはその指定代理店以外から購入されたもの
        • (b) 紛失又は盗難の報告が出されているもの
        • (c) 偽造されたもの
        • (d) いずれかのフライトクーポンが運送人若しくはその指定代理店以外の者によって変更されたもの
      • 7 航空券を提示する人が、自らを航空券の「旅客氏名」欄に表示されている人であると立証できない場合。この場合、会社は当該航空券を無効にすることができます。
      • 8 会社の要請にもかかわらず、旅客が請求された運賃、料金、税金の全部若しくは一部を支払わない場合又は会社と旅客(又は航空券を購入する人)との間で交わされた後払契約を履行しないおそれのある場合。

(B)(条件付運送引受)

    • その状況、年令又は精神的若しくは身体的状態から判断して、自身に危険又は危害をもたらすおそれがあるような旅客を運送する場合には、当該状況、年令又は精神的若しくは身体的状態に起因する死傷、病気若しくは障がい又はそれらの悪化若しくは結果に対して、会社は一切責任を負いません。

(C)(運送の制限)

    • 1 同伴者のいない小児若しくは幼児、心身障がいのある人、妊婦又は病人の運送引受けは、会社規則に従うことを条件とし、かつ、会社との事前の取り決めが必要となる場合があります。
    • 2 航空機への搭載量がその許容搭載量を超えるおそれがある場合には、会社は、運送する旅客又は手荷物を会社規則に従い制限することがあります。
    • 3 会社は、非常脱出時における援助者の確保のため、次のいずれかに該当すると認めた場合には、当該旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができます。この場合、会社の定める特別料金等を適用しているときは、収受した特別料金等の払戻を行い、会社規則で定める所定の手数料等は、一切申し受けません。
      • (a) 満15歳未満の者
      • (b) 身体上、健康上又はその他の理由によって、非常脱出時における援助に支障がある者又は援助することにより、旅客自身の健康に支障をきたす者
      • (c) 会社の示す脱出手順又は使用人若しくは乗務員の指示を理解できない者
      • (d) 脱出援助を実施することに同意しない者
第10条 (不正搭乗)

次の場合は不正搭乗として、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃及び料金と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な旅客運賃及び料金の2倍相当額を合わせて申し受けます。ただし、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします。

  • (a) 会社の使用人又は乗務員の求めにもかかわらず航空券の提示がなされない場合、又は会社の使用人又は乗務員の承諾なく航空券の予約事項である区間以遠に乗越した場合
  • (b) 故意に無効航空券で搭乗した場合
  • (c) 不正の申告により適用運賃の特別取扱いを受けて搭乗した場合
第11条 (払戻)

(A)(総則)

    • 1 適用法令に定めがある場合を除き、航空券又はその一部が使用されなかった場合には、会社は、旅客からの請求に基づき、当該未使用航空券について、本条及び会社規則に従って払戻を行います。会社は、航空券に適用される本条の規定をEMDにも適用します。
    • 2 会社規則上、運賃によっては払戻を制限又は拒否する場合があります。

(B)(払戻を受ける人)

    • 1 本項に別途定める場合を除き、会社は、十分な証拠が提出されることを条件に、航空券上に旅客として記名されている人又は当該航空券を購入した人のいずれかに払い戻します。
    • 2 航空券がクレジットカードに基づき発行された場合には、会社は、そのクレジットカードを発行したクレジット会社に払い戻します。
    • 3 会社は、全ての未使用フライトクーポン及びeチケットお客様控が会社に提出された場合に払戻を行います。
    • 4 全ての未使用フライトクーポン及びeチケットお客様控を提出し、本項第1号又は第2号に規定する払戻を受けることができると主張する人に対して行った払戻は、有効な払戻であり、会社は真正な権利者に対し重ねて払戻を行う責任を負いません。

(C)(払戻期間)

    • 運賃、税金及び料金等は、航空券の有効期間満了日の翌日から起算して30日を超えて払い戻しません。

(D)(払戻を拒否する場合)

    • 会社は、旅客が第9条(A)項第6号及び第7号のいずれかの規定により運送を拒絶され若しくは降機させられた場合、払戻を行いません。

(E)(会社が行う払戻)

    • 会社は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、航空券が会社又は会社の指定代理店によって最初に発行された場合に限り、旅客の都合による払戻を行います。
第12条 (旅客都合による変更/払戻)

(A)(変更)

    • 1 会社規則上、運賃によっては経路等の変更が制限又は禁止される場合があります。
    • 2 会社は、次のいずれかの場合には、旅客の申出により、未使用の航空券、フライトクーポンに関して経路等の変更を行います。
      • (a) 会社が当該航空券を発行している場合
      • (b) 会社が、航空券の「最初の発行」欄に記載されている最初の発行運送人である場合
      • (c) 次のいずれかに該当する場合
        • (i) 会社が、経路等の変更が行われる最初の区間の未使用フライトクーポンの「運送人」欄に、当該運送人として指定されている場合
        • (ii) 会社が、当該未使用フライトクーポンにつき、他の運送人から取り扱う権利を譲渡されている場合
        • (iii) 当該未使用フライトクーポンの「運送人」欄に、運送人が指定されていない場合
    •  ただし、上記(i)、(ii)及び(iii)のいずれの場合にも、航空券を発行した運送人が経路等の変更が行われる最初の区間以降に運送人として指定されている場合には、当該発行運送人から航空券を取り扱う権利を譲渡されていなければなりません。
    • 3 運送開始後においては、次の規定が適用になります。
      • (a) 運送区間を追加する場合には、提出される航空券に記載されている到達地に到着する前に申出がなされなければ、会社は、当該追加運送区間と当初の運送区間とを一体とした通し運賃での追加運送は行いません。
      • (b) 往復割引運賃を適用して発行された航空券で、経路等の変更により新しい旅程が往復割引運賃の適用条件を満たさなくなった場合には、既に運送の終了した区間であっても往復割引運賃は適用できなくなります。
    • 4 経路等の変更後に適用される運賃及び料金は、航空券の発行日において、運送開始日に適用されることとされていた運賃及び料金とします。ただし、旅客が経路等の変更を申し出た航空券が未使用である場合には、会社規則及び運賃規則に従って適用される運賃及び料金は、航空券の変更時に有効な運賃及び料金とすることがあります。
    • 5 会社は、経路等の変更後に適用される運賃及び料金と旅客が支払った運賃及び料金との差額を旅客から申し受け、又は払い戻すべき金額があるときは第11条及び本条(B)項に従って旅客への払戻を手配します。
    • 6 経路、運送人又は航空便の変更に伴い新たに発行した航空券の有効期間満了日は、変更前の航空券の有効期間満了日とします。ただし、旅客が未使用航空券に対し経路等の変更を申し出た場合には、適用される有効期間満了日は、変更後の航空券の発行日を基準に起算します。
    • 7 予約の取消に関する時間制限及び予約の取消、変更に対する手数料は、会社規則の定めの通り、旅客の申出による経路等の変更の場合にも適用されます。

(B)(払戻)

  • 旅客の都合による払戻に加えて、旅客が第9条(A)項第8号の規定により運送を拒否され若しくは降機させられた場合、払戻額は次の通りとします。
    • (a) 旅行がまったく行われていない場合には、支払済の運賃及び料金から会社規則で定める所定の手数料等を差し引いた額
    • (b) 旅行の一部が行われている場合には、支払済みの運賃及び料金と航空券が使用された区間に適用される運賃及び料金との差額から、会社規則で定める所定の手数料等を差し引いた額
第13条 (旅客都合以外による変更/払戻)

(A)(スケジュール)

    • 1 会社は、合理的な範囲内で、旅客又は手荷物を旅行日において有効なスケジュール通りに運送することに最大限努力を払いますが、時刻表その他に表示されている時刻は、予定であって保証されたものではなく、また運送契約の一部を構成するものではありません。運航予定は予告なしに変更されることがあります。会社は、この結果、旅客又はその手荷物の他の便への接続に支障が生じても一切責任を負いません。
    • 2 会社は、予告なしに、会社の引受けた運送につき運送人を変更し又は航空機を変更することがあります。
    • 3 会社は、予告なしに、航空便又はその後の運送の権利若しくは運送に関わる予約を取り消し、打切り、迂回させ、延期させ又は延着させ、また離着陸すべきかどうかを決定することがあります。この場合、会社は、本条(B)項第3号及び第4号又は(C)項第3号及び第4号に従うものとし、その他の一切の責任を負いません。

(B)(不可抗力事由による変更と払戻)

    • 1 不可抗力事由とは、以下のいずれかの事由をいいます。
      • (a) 会社の管理不能な事実(気象条件、天災地変、ストライキ、暴動、騒擾、出入港禁止、戦争、敵対行為、動乱又は国際関係の不安定等の不可抗力をいいますが、これらに限定されるものではありません。)で、現実に発生し、発生のおそれがあり若しくは発生が報告されているもの、又はその事実に直接若しくは間接に起因する延着、要求、条件、事態若しくは要件
      • (b) 予測、予期又は予見し得ない事実
      • (c) 適用法令等
      • (d) 労働力、燃料若しくは設備の不足又は会社その他の者の労働問題
    • 2 不可抗力の事由による以下の場合、会社は、旅客の選択により、次の第3号又は第4号の措置を講じます。
      • (a) 会社が航空便を取り消した場合
      • (b) 合理的な範囲を超えて航空便をスケジュール通りに運航することができなかった場合
      • (c) 旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合
      • (d) 予約された便の座席を提供できなかった場合、又は旅客が予約している乗継便への接続を不能にした場合
    • 3 変更
      • (a) 空席のある会社の航空機によって、当該航空券に表示されている到達地又は途中降機地若しくは会社が指定する近接空港まで旅客及び手荷物の運送をします。
      • (b) 航空機の出発後に航空券に表示されている目的地を変更した場合は、会社が選択する次のいずれかによって当該航空券に表示されている到達地又は途中降機地まで旅客及び手荷物の運送の便を図ります。
        • (i) 空席のある会社の航空機
        • (ii) 空席ある他の会社の航空機
        • (iii) 他の輸送機関
      • (c) 上記の(a)及び(b)において、旅客運賃及び料金の差額調整は行いません。
      • 4 払戻
        • (C)項第4号による払い戻し計算に則り行います。

(C)(会社都合による変更と払戻)

    • 1 会社都合とは、本条(B)項第1号に定める事由を除いた事由をいいます。
    • 2 会社都合による以下の場合、会社は、旅客の選択により、次の第3号又は第4号の措置を講じます。
      • (a) 会社が航空便を取り消した場合
      • (b) 合理的な範囲を超えて航空便をスケジュール通りに運航することができなかった場合
      • (c) 旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合
      • (d) 予約した便の座席を提供できなかった場合、又は旅客が予約している乗継便への接続を不能にした場合
    • 3 変更
      • (a) 会社が選択する次のいずれかによって当該航空券に表示されている到達地又は途中降機地まで、旅客及び手荷物の運送をします。
        • (i) 空席のある会社の航空機
        • (ii) 空席のある他の会社の航空機
        • (iii) 他の輸送機関
      • (b) 上記(a)において、旅客運賃及び料金の差額調整は行いません。
      • (c) 会社航空便に接続する旅客を運送する運送人が航空便をスケジュール通りに運航せず又は当該航空便のスケジュールを変更したため、当該旅客が接続するために座席を予約しておいた会社の航空便に搭乗できなかった場合には、会社は、接続できなかったことに対して責任を負いません。
    • 4 払戻
      • 本条に定める会社都合のほか、旅客が第9条(A)項第1号から第5号までのいずれかの規定により運送を拒否され若しくは降機させられた場合に、旅客が旅客の航空券による運送を利用できなかった場合、払戻額は次の通りとします。
        • (i) 旅行がまったく行われていない場合には、支払済の運賃額
        • (ii) 旅行の一部が行われている場合には、支払済の運賃額と運送済の区間に対する運賃額との差額

(D)(オーバーセールス等による搭乗制限)

    • 会社都合により予約便への搭乗手続きを求める旅客(会社の指定した時刻までに、会社の空港事務所において、有効な座席予約がなされている航空券の提示をして搭乗手続きを求めた者に限ります。)の数が、予約便の座席定数よりも多くなってしまったため、一部の旅客に対し座席の提供ができなくなる場合には、会社は、有効な座席予約を有する旅客であって、会社の協力依頼に応じて自主的に当該予約便への搭乗を取りやめる者の募集を行います。搭乗を取りやめる者が十分でない場合は、会社の定める搭乗優先順位に基づき、会社は旅客の搭乗をお断りする場合があります。会社はそれらの旅客に対しては、本条(C)項第3号又は第4号による取扱いに加えて、会社の定める一定額の協力金の支払等を行います。
第14条 (手荷物)

(A)(手荷物の受付けの制限)

    • 1 会社は、次の物品を手荷物として受付けません。
      • (a) 第1条で定義された手荷物に該当しない物品。
      • (b) 国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則並びに会社規則で定められた物品等、航空機、人命又は財産に危険を及ぼすおそれのあるもの。
      • (c) 法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は運送が禁止されている物品。
      • (d) 重量、寸法、形状又は壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれがある等その物品の性質を理由として会社が運送に適さないと判断した物品。
      • (e) 生きている動物。ただし、本条(J)項で運送を引受けることとしている場合を除きます。
      • (f) 遺体
      • (g) 銃砲刀剣類等。ただし、会社規則に別段の定めのある場合を除きます。
      • (h) その他会社が手荷物としての運送に不適当と判断するもの。
    • 2 次の物品は持込手荷物として受付けません。
      • (a) 鉄砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾型ライター等)
      • (b) その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等)
    • 3 会社は、本項第1号及び第2号によって手荷物として運送することを禁じられた物品の運送を拒否し、かつ、適宜必要な措置を取ることができます。また、会社は、発見次第そのような物品の前途の運送を拒否することができます。
    • 4 会社は、壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、白金、金その他の貴金属、有価証券、証券、銀行券、印紙類、美術品、骨董品その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本を預入手荷物として受付けません。
    • 5 会社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにスーツケースその他の容器で適切に梱包されていない場合、その手荷物を預入手荷物として運送することを拒否することができます。
    • 6 手荷物として運送することが禁止されているか否かを問わず、本項第1号及び第2号で規定された物品が運送される場合には、この約款中の手荷物運送に適用される料金、責任限度及びその他の規定が適用されます。

(B)(保安検査)

    • 1 旅客及び手荷物は、保安検査を受けなければなりません。ただし、官公署、空港係員又は会社が特に不要と認めた場合は、この限りではありません。
    • 2 会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、旅客又は第三者の立会いを求めて、開披点検その他の方法により手荷物の検査を行います。また、会社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、本条(A)項第1号及び第2号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。
    • 3 会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理若しくは破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、旅客の着衣又は着具の上からの接触、金属探知器等の使用により旅客の装着等する物品の検査を行います。
    • 4 会社は、旅客が本項第2号の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶します。
    • 5 会社は、旅客が本項第3号の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶します。
    • 6 会社は、本項第2号及び第3号の検査の結果として本条(A)項第1号及び第2号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は処分をすることがあります。

(C)(預入手荷物)

    • 1 適用法令等又は会社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客が会社の路線のみの運送又は会社の路線と他の運送人の路線とにまたがる運送につき発行された有効な航空券を提示した場合には、会社は、旅客がその航空券面上の路線上の運送につき会社の指定する事務所で会社所定の時刻までに差出した手荷物を、預入手荷物として受付けます。ただし、次の場合には、会社は預入手荷物として受付けません。
      • (a) 航空券面上に指定された到達地以遠の運送又は航空券面上に指定されていない経路による運送につき差出された手荷物の場合
      • (b) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、途中降機地以遠の運送につき差出された手荷物の場合、及び到着する空港と異なる空港から出発する接続便へ旅客が乗換える地点以遠の運送につき差出された手荷物の場合
      • (c) 会社が手荷物運送協定を締結していない運送人又は会社と手荷物運送条件が異なる運送人への積替を行う地点以遠の運送につき差出された手荷物の場合
      • (d) 旅客が座席予約をしていない区間の運送につき差出された手荷物の場合
      • (e) 手荷物の全部又は一部につき旅客が返還を希望する地点以遠の運送につき差出された手荷物の場合
      • (f) 適用料金を支払っていない区間の運送につき差出された手荷物の場合
    • 2 預入手荷物の引渡を受けた場合には、会社は、その預入手荷物の個数及び重量を会社のデータベースに登録し、預入手荷物の1個毎に手荷物合符を発行します。
    • 3 預入手荷物に氏名、頭文字又はその他個人名を判別できるものが付いていない場合には、旅客は、会社に運送を委託する前にこれを付けなければなりません。
    • 4 会社は、預入手荷物を、可能な限りその手荷物を委託した旅客が搭乗する航空機で旅客と同時に運送します。ただし、会社が困難と判断した場合には、許容搭載量に余裕のある他の航空便で運送するか又は他の輸送機関で輸送することがあります。
    • 5 会社は、以下の範囲を超える物品については、旅客から事前連絡がなされ、会社が承諾した場合のみ、預入手荷物としての運送を引き受けます。
      • (a) 1個あたりの最⼤の⻑さ、最⼤の高さ及び最⼤の幅(以下「三辺の和」という。)が203センチメートル(80インチ)以内、かつ、当該手荷物を搭載する航空機の貨物室に収納可能なもの
      • (b) 1個あたりの重量32キログラム(70ポンド)以内
      • (c) 総重量100キログラム(220ポンド)以内
      • なお、会社が運送を引き受ける場合は、会社規則に定める料金を申し受けます。三辺の和が292センチメートル(115インチ)、1個あたりの重量が45キログラム(100ポンド)を超える物品については運送を引き受けません。

(D)(持込手荷物)

    • 1 会社は、各旅客につき、会社が別段の定めをした場合を除き、以下の範囲内において手荷物の機内持込みを認めます。
      • (a) 個数1個
      • (b) 重量10キログラム(22ポンド)以内
      • (c) 三辺の和が100センチメートル(39インチ)以内で、かつ客室内の収納棚又は旅客の前の座席下に収納可能なもの
    • 2 会社は、各旅客につき、会社規則で定めた身の回り品として1個に限り機内持込みを認めます
    • 3 上記第1号及び第2号の機内持込み手荷物及び身の回り品の合計重量は10キログラム(22ポンド)を超えることはできません。
    • 4 本項第1号から第3号までの定めにかかわらず、会社が客室内に安全に収納できないと判断した手荷物を客室内に持ち込むことはできません。
    • 5 会社は、貨物室での運送が適当でない物(壊れやすい楽器等)については、十分な連絡が事前になされ会社が承認している場合に限り、客室内での運送を引受けます。このような手荷物を運送するに際しては、会社は、会社規則に定める料金を申し受けます。

(E)(無料手荷物許容量)

    • 1 各旅客の無料手荷物許容量は、個々の運賃規則に基づきます。各無料手荷物許容量はeチケットお客様控に記載されています。また、本条(D)項第1号に定められた持込手荷物については、無料とします。
    • 2 座席を使用しない幼児については、前項に規定する無料手荷物許容量の適用は受けず、当該幼児の手荷物は、同伴する旅客の手荷物とみなします。
    • 3 同一の航空便で旅行する2人以上の旅客が同一地点まで同時に会社に手荷物の運送を委託する場合には、会社は、申出により個数について各人の無料手荷物許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができます。
    • 4 幼児及び小児旅客が自身で使用する折りたたみ式ベビーカー、携帯用揺りかご及びチャイルドシート、並びに身体に障がいのある旅客を補助するために、当該旅客が自身で使用する車椅子等については無料手荷物許容量内に含めず、無料で受託します。

(F)(特別扱いの無料手荷物許容量)

    • 前項に定める無料手荷物許容量のほかに、会社は、会社規則に定められた身の回りの物品を旅客が携帯し保管する場合に限り、手荷物として無料で運送します。

(G)(超過手荷物)

    • 1 会社は、本条(E)項第1号に定める適用無料手荷物許容量を超える手荷物に対し、会社規則に定める料金を申し受けます。
    • 2 事前の取り決めがなされていない限り、会社は、適用される無料手荷物許容量を超える手荷物を、他の航空便で運送し又は他の輸送機関で輸送することができます。
    • 3 経路等の変更の場合における超過手荷物料金の支払又は払戻については、第12条(A)項第5号に従って行います。運送取消の場合における超過手荷物料金の払戻については、第12条(B)項第1号に従って行います。旅客都合以外の事由による運送の取消、又は経路変更等の場合の支払又は払戻については、第13条(B)項第3号及び第4号、並びに第13条(C)項第3号及び第4号に従って行います。
    • 4 所定の時刻までに当該手荷物の運送を取り消したときは、当該取消運送区間に対する収受超過手荷物料金に適用される料金の全額を払い戻します。

(H)(責任限度額を超える手荷物の申告及び従価料金)

    • 1 手荷物の価額が第18条(C)項第5号所定の責任限度額を超える場合には、旅客は、当該手荷物の価額を申告することができます。当該申告がなされた場合には、会社は、会社の行う運送に対し、従価料金を申し受けます。この場合には、会社は、旅客から従価料金として、超過価額の1万円毎に10円を申し受けます。
    • 2 会社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客は、従価料金を、出発地において到達地までの旅程につき支払うことができます。ただし、運送の一部区間が会社と従価料金制度の異なる他の運送人によって行われる場合、会社は、当該区間につき前号の申告を拒否することがあります。
    • 3 旅行区間の全部を取り消す場合には、当該取消運送区間に対する収受従価料金の全額を払い戻します。運送の一部がすでに完了している場合には、会社は、従価料金を払い戻しません。

(I)(手荷物の受取及び引渡)

    • 1 旅客は、自己の責任において、到着地又は途中降機地で、手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の番号を照合し、預入手荷物を受け取らなければなりません。その際、会社は、旅客に手荷物引換証の提出を求める場合があります。
    • 2 会社は、手荷物の受託時に発行された手荷物引換証の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡を行います。会社は、手荷物の所持人がその手荷物の引渡を受ける正当な権利者であるかどうかを確認する義務を負いません。会社が正当な権利者かどうかを確認しなかったことに起因する損害については、会社は一切責任を負いません。
    • 3 前号に定める手続に従い手荷物の引渡を受けることができない場合には、その人がその手荷物の引渡を受ける正当な権利者であることを会社に十分に立証し、会社から請求された場合には、当該引渡をなしたことにより会社が受ける損害を賠償する旨を十分に保証したときにのみ、会社は手荷物の引渡を行います。
    • 4 適用法令等による規制がなく、また諸般の状況よりして可能な場合には、会社は、手荷物引換証の所持人の申出により、出発地又は予定外の寄航地で預入手荷物を引き渡す場合があります。
    • 5 手荷物引換証の所持人が、引渡のときに書面により異議を述べないで手荷物を受取ったときは、その手荷物は、反証がない限り、良好な状態で、かつ、運送契約に従って引き渡されたものと推定します。
    • 6 手荷物到着から相当期間を経過しても引き取りがない場合は、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害及び費用は全て旅客の負担とします。

(J)(動物)

    • 1 犬、猫、小鳥その他のペット等の飼い馴らされた動物については、会社は、旅客がその動物を適切な容器に入れ、かつ、会社の事前の承認がある場合に、会社規則に従ってその運送を引受けます。
    • 2 会社が動物の運送を引受けた場合、その動物はその容器及び餌とともに旅客の無料手荷物許容量の適用を受けず、旅客は会社規則に定める料金を支払わなければなりません。
    • 3 前号にかかわらず、会社は、身体に障がいのある旅客を補助するために、当該旅客が同伴する補助を目的とする犬を、会社規則に従い、その容器及び餌とともに、通常の無料手荷物許容量内に含めず、無料で運送を引受けます。
    • 4 会社は、旅客が会社規則に従うとともにその動物について全ての責任を負うという条件のもとで動物の運送を引受けます。会社は、その動物の固有の性質に起因して生じる傷害、病気又は死亡について一切の責任を負いません。動物が会社又は他の旅客に損害を与えた場合には、旅客はこの損害を賠償する責任を負います。
第15条  (地上連絡輸送)

会社規則に別段の定めのある場合を除き、会社は、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上連絡輸送について手配、運行又は提供はしません。会社が直接行う場合を除き、地上連絡輸送は個別の輸送業者により行われますが、当該輸送業者は会社の代理人又は被用者ではなく、また会社の代理人又は被用者とはみなされません。地上連絡輸送の手配につき会社の使用人が旅客を援助しても、輸送業者の作為又は不作為に対して、会社は一切責任を負いません。会社が旅客のために地上連絡輸送を自ら行う場合には、旅客の航空券、手荷物価額に関する取り決め等に記載又は引用されているものを含む会社規則が、当該地上連絡輸送に対しても適用されます。旅客が当該地上連絡輸送を利用しなかった場合でも、会社は、運賃の一部を払い戻すことはしません。

第16条 (会社が行う手配)

会社が旅客のために航空運送に付随する宿泊その他のサービスの手配を行った場合には、当該宿泊その他のサービスの利用又はその手配に要する費用を会社が負担するか否かを問わず、当該宿泊その他のサービスの利用若しくはその手配に起因して、旅客が損失若しくは損害を被り又は費用を負担したとしても、会社は責任を負いません。

第17条 (相次運送人)
    • 1 1冊の航空券又は1冊の航空券及びそれに結合して発行された関連航空券により複数の運送人が相次いで行う運送は、単一の取扱いとします。
    • 2 会社が航空券を発行する運送人であっても、又は航空券上で若しくは相次運送人による運送を伴う関連航空券上で最初の区間を運送する運送人として指定されている場合であっても、この約款に別段の定めのある場合を除き、会社は他の運送人が運送する区間について責任を負うものではありません。
    • 3 旅客の旅程に関わる個々の運送人の賠償責任は、個々の運送人の運送約款に拠ります。
第18条 (運送人の責任)

(A)(適用法令等)

    • 1 会社が行う全ての運送及びその他の業務は、次の定めに従います。
      • (a) 適用法令等
      • (b) この約款及び会社規則
    • 2 運送人の正式名称及びその略号は運送人の規則に記載されており、運送人の名称は、航空券面に略記することがあります。

(B)(旅客の死亡及び身体の傷害)

    • 1 会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の傷害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
    • 2 会社は、会社及びその使用人が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明されたときは、賠償の責に任じません。

(C)(手荷物の損害)

    • 1 会社は、手荷物の破壊、滅失又は毀損の場合における損害については、その破壊、滅失又は毀損の原因となった事故が航空機上で生じ又は手荷物が会社の管理の下にある期間中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
    • 2 会社は、会社及びその使用人が、預入手荷物の損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません。
    • 3 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。
    • 4 会社は、会社の過失に因らない持込手荷物に対する損害については一切責任を負いません。持込手荷物の搭載、取卸又は積替にあたって会社の使用人又は乗務員が旅客に与えた援助は、単なるサービスにすぎません。
    • 5 会社の手荷物責任限度は、旅客1人当たり15万円を限度とします。
    • 6 前号に定められた限度額は、旅客が事前により高い価額を申告し、かつ、第14条(H)項に従って従価料金を支払った場合は、当該高額の申告価額を限度とします。
    • 7 いかなる場合にも会社の責任は、旅客が受けた実損額かつ当該手荷物の実際の価額を超えることはありません。損害賠償請求にあたっては、旅客が損害額を証明しなければなりません。
    • 8 会社は、手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、それが含まれていることを会社が了知していたかどうかを問わず、賠償の責に任じません。
    • 9 会社は、旅客の手荷物の内容品に起因した旅客の手荷物に対する損害については、責任を負いません。旅客が自己の物品により他の旅客の手荷物又は会社の財産に損害を与えた場合には、当該旅客は、それによって会社が受けた一切の損失及び費用を会社に賠償しなければなりません。
    • 10 会社は、この約款の規定上手荷物とはならない物品の引受を拒否することがあります。ただし、当該物品を会社が受領したときは、当該物品は、手荷物価額及び責任限度の適用を受け、また会社の料金の適用を受けます。

(D)(責任の限度)

    • 1 本条に定める責任の限度は、損害が、会社又はその使用人の故意又は重過失によって生じたことが証明されたときは、適用されません。ただし、使用人の故意又は重過失の場合には、更にその者が自己の職務を遂行中であったことが証明されなければなりません。
    • 2 他の運送人によって運送が行われる区間のために会社が航空券を発行し又は手荷物を受託する場合には、会社は、当該運送人の代理人としてのみこれらの行為を行います。会社は、会社によって運送が行われる区間以外で生じた損害について責任を負いません。また会社は、会社によって運送が行われる区間以外で生じた預入手荷物に対する損害について責任を負いません。
    • 3 旅客の過失又は不当な作為若しくは不作為が損害を生じさせ又は損害に寄与したことを会社が証明する場合には、会社は、当該過失又は不当な作為若しくは不作為が損害を生じさせ又は損害に寄与した範囲内で、請求者に対する責任の全部又は一部を免れるものとします。
    • 4 会社は、会社が適用法令等に従ったことにより若しくは旅客がこれらに従わなかったことにより、又は会社の管理できない事由により直接又は間接に生じた損害については、一切責任を負いません。
    • 5 会社は、この約款及び会社規則に従う運送から生じた間接損害又は特別損害に対しては、会社がその損害の発生を予見していたかどうかを問わず、一切責任を負いません。
    • 6 旅客の故意若しくは過失により又は旅客がこの運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対し損害賠償をしなければなりません。
    • 7 会社の同意の下に運送人を変更し、旅客が会社の航空券で他の運送人の路線に搭乗する場合には、当該運送は、当該他の運送人の運送約款の適用を受け、会社は、当該運送につきいかなる責任も負いません。
    • 8 この約款に定める場合を除き、会社は適用法令上認められる全ての抗弁権を留保します。第三加害者について、会社は全ての支払に関して、その一部又は全部につき、全ての求償権を留保します。
    • 9 この約款及び会社規則に定める会社の責任の免除又は制限に関する一切の規定は、自己の職務を遂行中の会社の使用人並びに運送のために会社が使用する航空機の保有者及び自己の職務を遂行中のその使用人に対しても適用します。会社の使用人に対して請求できる賠償総額は会社の約款上の限度額を越えないものとします。
第19条 (損害賠償請求期限)

手荷物に毀損があった場合には毀損の発見後直ちに(遅くともその受取の日の翌日から起算して7日以内に)、延着又は紛失若しくは滅失があった場合には手荷物を受け取った日(延着の場合)又は手荷物を受け取ることができたであろう日(紛失又は滅失の場合)の翌日から起算して21日以内に、それぞれ当該手荷物の引渡を受ける権利を有する人が会社の事務所に対し異議を述べなければ、いかなる損害賠償も認められません。全ての異議は、書面で、上記に定められた期間内に発送することにより述べなければなりません。

第20条 (準拠法及び裁判管轄)
    • 1 この約款の規定は、日本法に従い解釈され、この運送約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
    • 2 この約款に基づく運送に関する争いについては、損害賠償請求権者の何人であるかを問わず、又は損害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、日本の裁判所を専属的合意管轄とし、その訴訟手続きは日本法によります。
第21条 (クラスアクションの権利放棄)

旅客は、適用法令等により禁止される場合を除き、会社に対するあらゆる訴訟について、個人においてのみ提起することができ、クラスアクション手続きとして提起することはできません。

第22条 (法令違反条項)

航空券又はこの約款及び会社規則に定める規定が適用法令等に違反し無効とされる場合でも、当該規定は、それらと抵触しない範囲内において依然として有効です。ある規定が無効となっても、その他の条項に影響を与えるものではありません。

第23条 (改訂及び権利放棄)

会社の使用人は、運送契約又はこの約款及び会社規則のいかなる規定をも変更若しくは改訂し又はいかなる権利をも放棄する権限を有しません。

以上

附則

第1条

  1. この運送約款は2026年5月19日以降に開始される旅客又は手荷物の運送に適用します。

国内貨物運送約款

第1章 総則

第1条 約款の適用

  1. この運送約款は、国内の貨物運送及びこれに付随する業務に適用されるものとします。
  2. 貨物運送状の発行日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定が当該貨物に適用されるものとします。
  3. この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の規定にかかわらずその特約事項を適用します。

第2条 約款等の変更

変更されることがあります。ただし変更する際は、相応の期間をもって、ホームページ等に掲示することにより変更内容を告知するものとします。

第3条 公 示

会社の事業所には、貨物運賃及び料金、運航時刻表その他必要な事項を公示します。

第4条 荷送人の同意

荷送人はこの運送約款及びこれに基づいて定められた規定に同意したものとします。

第5条 準拠法

この運送約款による運送契約及びこれに関する訴訟の手続は、日本の法律に準拠します。

第2章 貨物運送状

第6条 貨物運送状の作成

  1. 荷送人が貨物の運送を委託するときは、貨物1口毎に貨物運送状を作成し、次の項目を明記しなければなりません。

    1. 品目、品質、重量、荷姿、荷印及び個数
    2. 価格
    3. 荷送人住所、氏名又は商号
    4. 発送地
    5. 到着地
    6. 荷受人の住所、氏名又は商号(荷受人代理がいる場合にはその連絡先)
    7. 運賃、料金等の支払方法
    8. 作成年月日
    9. その他、貨物の運送に関し必要な事項
  2. 貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により会社が代わって行うことがあります。その責任は荷送人にあります。

第7条 内容に対する責任

貨物運送状に記載された貨物の個数、荷姿、重量を除き、貨物の内容に関しては運送状と現品との相違があった場合でも、会社はその責任を負いません。

第8条 官公署の手続

貨物に関する官公署の手続は、荷主又は荷送人の責任とし、且つその費用はすべて荷主又は荷送人の負担とします。

第3章 運賃及び料金

第9条 貨物運賃及び料金

  1. 貨物運賃及び料金は別に定める貨物運賃及び料金算出基準表によります。
    ただし、品目分類運賃のうち、生きた動物(魚類を除く)、遺骨、危険品(第23条第3号に定めるもの)については、一般貨物運賃の5割増しとし、貴重品(第21条に定めるもの)については、10割増しとします。
  2. 貨物運賃の適用は次によります。

    1. 貨物運賃
      一般貨物運賃は次の第2号の運賃が適用される貨物を除く、全ての貨物に適用されます。
    2. 品目分類運賃
      品目分類運賃は次の品目内容とする貨物に適用されます。
      貴重品(第21条に定めるもの)
      生きた動物(魚類を除く)
      遺骨
      危険品(第23条第3号に定めるもの)
  3. 貨物運賃は発送飛行場から到着飛行場までの航空運賃とします。

第10条 貨物運賃及び料金の計算

貨物運賃及び料金については、別に定める貨物運賃及び料金算出基準表に掲げる額(その他の料金にあっては別に定める額)をもとに次条から第13条までに規定する方法により算出した額の総額(消費税額及び地方消費税額を含む。)とします。

第11条 運賃額の計算

  1. 運賃額は包装を含めた重量に基づいて計算します。
    重量の計算に当って1キログラム未満の端数は1キログラムに切上げます。
  2. 1キログラム当り6,000立方センチメートルを超える容積の貨物の運賃額は、6,000立方センチメートルにつき1キログラムの割合で計算し、6,000立方センチメートル未満の端数は1キログラムに切上げます。
  3. 容積は、長さ、幅及び高さの各辺の最長部分を基準とします。

第12条 従価料金

1口の貨物の申告価額が30,000円を超過する場合には、10,000円又はその端数 毎に従価料金22円(消費税額及び地方消費税額を含む。)を運賃額に含めます

第13条 高重量段階賃率の優先適用

適用貨物運賃に係る運賃額につき、実際の重量段階の賃率により計算した運賃額よりも、次の重量段階の重量があるものとして、その運賃を適用した方が低額の運賃が得られるときは当該低額の運賃額を適用します。

第14条 運賃申受の時期

貨物運賃及び料金は、貨物引受けの際、荷送人から申し受けます。
但し、特に会社が承認した場合は、この限りではありません。

第4章 貨物の引受

第15条 貨物の引受

会社は、発送飛行場から到着飛行場までの貨物の運送を引受けます。

第16条 1口の貨物

1口の貨物とは、荷送人、荷受人、発送地及び到着地託送のときの扱種別及び運賃料金の支払方法が同一であって、一通の運送状で運送されるものをいいます。

第17条 貨物の容積等の制限

貨物として引受けできる物品1個の容積、重量は別に定めるところによります。

第18条 貨物の価額制限

会社は、1口の貨物の申告価額が1,000,000円を超える場合には、荷送人と 会社との間にあらかじめ特約がない限り引受けません。

第19条 1航空機当り価額制限

会社が1航空機に搭載する貨物の申告価額の合計は2,000,000円を限度とし、 これを超えるときは貨物を分割輸送することがあります。

第20条 貨物の点検

会社が貨物運送状の記載事項について疑があると認めた場合は、会社は荷送人 又は第三者の立会を求めて、貨物を点検することがあります。

第21条 貴重品

  1. 次の1種又は数種を内容品とする貨物は、貴重品として引受けます。

    1. 金、金塊、金貨、銀貨、金粉、銀粉その他の貴金属及びその製品
    2. イリジウム、タングステン、その他の稀金属及びその製品
    3. 通貨(紙幣、硬貨)
    4. 株券、債権、その他の有価証券、証券、証書、未使用の郵便切手及び収入印紙
    5. ダイヤモンド、紅玉、緑碧石、コハク、真珠、その他の宝石及びその各製品
    6. 美術品及び骨董品

第22条 引受を制限する貨物

  1. 会社は次の貨物の運送を引き受けません。

    1. 航空法、その他法令又は官公署の命令、規制若しくは、要求によって搭載又は移動禁止、若しくは、制限されたもの。
    2. 荷造の不完全なもの、破損しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なもの等他に迷惑を及ぼすと会社が認めたもの。
    3. 航空機、人又は他の搭載物、その他の財産に危険若しくは迷惑を及ぼすと会社が認めたもの。
    4. 会社が内容の申告を虚偽と認めたもの。
    5. その他会社が航空輸送に不適当と判断するもの。

第23条 引受条件を指定する貨物

  1. 次の貨物は荷送人が会社の要求する引受条件を満たすような適切な措置を講じ、かつ会社が承認した場合に限り、運送を引き受けます。

    1. 遺骨
    2. 動物(魚類を除く)
    3. 航空法施行規則第194条第1項により禁止された物件(火薬類、高圧ガス、腐蝕性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質等、磁性物質、その他の有害物件、付着物件等、鉄砲刀剣類等)のうち同条第2項より同項の要件をみたすことによってこれに含まれないとされたもの。
    4. 適切な取扱準備をなすことにより、航空輸送が可能となるような固有の性質を有する物質。
    5. 運送に当り、会社が特別の手配又は特殊な設備等を必要とする貨物。
    6. その他、会社が特に指定したもの。

第5章 貨物の運送

第24条 航空上の変更

  1. 会社は、法令又は官公署の要求、機材の故障、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争その他やむをえない事由 により、予告なく、運航時刻の変更、欠航、運航の中止、発着地の変更、不時着陸、貨物の制限又は貨物の全部若しくは 一部の取卸をすることがあります。
  2. 会社は、前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責に任じません。

第25条 貨物運送の順位及び方法

貨物運送の順位及び方法は、引受の順位に従います。但し、必要ある場合は、会社は引受貨物の運送月日、搭載航空機、 積卸順位又は運送の方法を決定することができます。

第26条 運送不能の場合の運賃の払戻

  1. 会社は第24条の事由又は会社の都合により、貨物運送の全部又は一部ができなくなったときは、荷送人の請求により、 運送のなかった区間の運賃を払戻します。
  2. 運航中断又は不時着陸による場合は、会社は状況により貨物を他の輸送につとめるものとします。この場合において、 既払運賃が、他の輸送機関の運賃より小であるときは、これを追徴せず、大であるときはこれを払戻します。

第27条 貨物の非常処理

  1. 会社が航空保安上必要と認めた場合又は貨物が他に害を及ぼすと判断した場合は、荷送人に予告せずに内容の点検、 運送の中止若しくは、延期取卸、廃棄又は機上投棄をすることがあります。
  2. 会社は、前項の処置をした場合、これによって生じた一切の損害について賠償する責に任じません。但し、貨物の廃棄又は機上投棄による損害については、この限りではありません。

第6章 荷送人の指図

第28条 荷送人の指図

  1. 荷送人は自己の都合により、貨物運送状を呈示して、次の指図をすることができます。

    1. 運送取消
    2. 発送地返送
    3. 荷受人変更
    4. 到着地変更
  2. 前項第1号、第3号及び第4号の指図は、その貨物の航空機への搭載前に行われたものに限り有効とし、第2号の指図は、 貨物が貨物運送状に記載の荷受人に引渡される前に限り有効とします。但し、第34条に定める到着飛行場以遠の地上 運送の場合には、前項第2号の指図は、貨物がその地上運送を行う運送人に引渡される前に行われたものに限り 有効とします。

第29条 運送取消の場合の運賃払戻又は追徴用

  1. 前条の指図により運送取消等の場合の運賃及び料金の追徴又は払戻は次によります。

    1. 前条第1項第2号の返送に要する運賃及び料金は、荷送人の負担とします。
    2. 前条第1項第1号による指図を受け、荷送人から払戻の請求があった場合は、適用運賃の1割相当額を取消手数料として申し受け、差額を払戻します。
    3. 前条第1項第4号の到着地変更の場合は、新区間運賃と収受運賃との差額を払戻し又は追徴します。

第7章 引渡及び引渡不能

第30条 到着通知

会社の空港事務所において荷受人に引渡される貨物については、会社は貨物が到着飛行場に到着した後、遅滞なく荷受人に到着通知を発します。通知の方法及び料金については別に会社の定めるところによります。

第31条 貨物の引渡

  1. 会社は、会社の空港事務所においてのみ、荷受人に貨物の引渡を行います。
    但し、地上運送の取決めがある場合はこの限りではありません。
  2. 会社は、運賃料金その他の費用が支払われない場合は、引渡を拒否することがあります。

第32条 正当荷受人

会社が到着貨物を引渡す場合は、正当荷受人であることを証明するものの呈示を求めます。
この場合において引渡を受けたものが正当荷受人でないことにより生じた損害については、会社は故意又は重大な 過失がない限り責任を負いません。

第33条 引渡不能貨物の処理

  1. 会社は、引渡不能の貨物が生じた場合は、次の各号により処分します。
    1. (1) 荷受人を確知することができない場合又は荷受人が貨物の引取を怠り、若しくは拒んだ場合は、会社は、その貨物を供託することがあります。
    2. (2) 前号の場合において荷送人に相当の期間を定めても指示がないときは、当該貨物を競売することがあります。
    3. (3) 貨物が損敗しやすいもので、荷送人の指示を待つことができない場合は、予告なしに廃棄することがあります。
  2. 会社は前項各号の処分をしたときは、荷送人にその旨を通知します。
  3. 会社が引渡不能の貨物の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
  4. 競売代価が未収受の運賃及び料金、立替金その他の費用を補うに足りない場合は、その不足額を申し受けます。
  5. 競売代金から未収受の運賃及び料金その他の費用を差引いた残額がある場合は、その残額を荷送人に返還します。但し、荷送人に返還することができない場合は、これを供託します。

第8章 責 任

第34条 会社の責任

会社は、貨物の滅失、破損若しくは延着等の事故があった場合は、これによって生じた損害について賠償の責に任じます。
但し、会社が故意又は過失がなかったことを証明した場合は、この限りではありません。

第35条 賠償額

  1. 会社が価額の申告があった貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合の賠償は次によります。

    1. 全部滅失の場合は、申告価額を限度とします。
    2. 一部の滅失又は毀損の場合は引渡しのあった日における到着地の価額により計算した価額の減少の割合を申告価額に乗じた額とします。
  2. 会社が価額の申告のない貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合は、引渡のあった日又は引渡のある筈であった日に おける到着地の価額が1口につき3万円未満のときは、到着地の価額を申告価額みなし、3万円以上のときは3万円を申告価額 とみなし、前項各号に準じます。

第36条 免責

  1. 会社は次に掲げる場合の貨物の延着、滅失、破損その他一切の損害に対して責任を負いません。

    1. 第24条に掲げる事由による場合。
    2. 貨物の変質、消耗若しくは瑕疵、又は動物の死亡若しくは傷病による場合。
    3. 荷造の不完全、包装の破損、荷札の不備、表示事項及び貨物運送状の記載事項の不完全、その他荷送人の過失若しくは怠慢による場合。
    4. 他物との接触その他機内において発生しやすい事故による場合。
    5. 降雨、降雪、強風その他の悪天候の際で会社の不注意によらない場合。
    6. 第6条に定められた荷送人の申告が虚偽であった場合。

第37条 事故貨物に対する損害賠償請求期間

  1. 貨物に関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内に文書をもってしなければなりません。

    1. 一部滅失又は毀損の場合は、貨物受取の日から7日。
    2. 延着の場合は、貨物到着の日から7日。
    3. 不着の場合は、その事実を知ることができる筈であった日から14日。
  2. 会社は前項の期間内に請求のない場合は、その損害賠償の責に任じません。

第38条 荷送人の賠償責任

荷送人の故意又は過失により、又はこの運送約款及びこれに基づいて定められた規定を守らないことにより、 会社が損害を受けた場合は、その損害相当額を申し受けます。

以上

附則

第1条 適用期日

この運送約款は2020年7月1日から適用します。

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