会社紹介
Company Info
お客様へのお願い
安全で快適な空の旅をお楽しみ頂くために。
安全の維持、搭乗者の保護、航空機内の秩序、規律の維持を図る目的と して、飛行機に搭乗後、暴力的な行為などによりお客様にご迷惑を おかけしたり、乗務員の指示に従わず安全を阻害する行為が行われた、 若しくは行われようとする場合、航空法第73条の3「安全阻害行為等の 禁止等」に基づき、違法行為として当社は下記の措置を講じることとして おります。
飛行機をご利用される皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
1.安全阻害行為とは・・・
- 航空機の安全を害する行為。
- 機内の人や財産に危害を及ぼす行為。
- 機内の秩序を乱す行為。
- 機内の規律に違反する行為。
2.安全阻害行為に対する措置
口頭による注意、警告書の提示、搭乗拒否、降機等の対応等をとることとしています。
また、当該行為を反復、継続された場合は、法令及び運送約款に基づく防止措置として、やむを得ず次の処置をとることがあります。
- 出発地空港への引き返し。
- 最寄りの空港への緊急着陸。
- 警察当局への通報及び待機の要請。。
- お客様の拘束。

2004年1月15日の改正航空法施行に伴い、機長による禁止命令があったにも かかわらず、以下の8行為のうちいずれかを反復、継続した場合、罰則の対象(50万円以下の罰金)となります。
- 乗降口または非常口の扉の開閉装置を操作すること。
- 化粧室で喫煙すること。
- 乗務員の職務を妨害し、安全の保持等に支障を及ぼす恐れがあるもの。
- 禁止された電子機器を使用すること。
- 座席ベルトを着用しないこと。
- 座席の背、テーブル等を所定の位置に戻さないこと。
- 非常脱出の妨げになる場所へ手荷物を放置すること。
- 非常用の装置または器具を操作・移動すること。
なお、安全阻害行為等により、当社が被った損害に対して、その費用も請求させて頂きます。
